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「解約」はいつでも出来ます。

昔は解約のための様々な条件がありました。ただ、互助会解約についてはトラブルが大変多く、昭和52年の約款改正により簡単に解約できるようになりました。
解約については平成12年に公布された『消費者契約法』が利用できます。
約款に基づいたクーリングオフ制度もあり、消費者の権利は法的にも守られています。

互助会がらみのトラブル

1、積立金だけでは葬儀費用が賄えない

積立金は、基本的に葬儀費用の補填を目的としています。葬儀にかかる費用全てを賄えるわけではありませんので注意が必要です。
いざというときになって高額な請求をされた、という話は今でも度々耳にします。
互助会員の方は良く確認しておきましょう。

2、積立金には利息がつかない

このことを知らない方は意外に多いようです。
入会の際に説明を省いたり、あいまいな説明しかしないケースが往々にしてあります。
解約時に初めて気づいたというケースや、解約手数料として高額な費用を請求される場合もあり、トラブルの原因になっています。

3、積立金の保全は半分だけ

互助会事業者倒産時の前受金(積み立て金)保全は、合計額の2分の1相当だけで良いと決められています。
勘違いされる方もいらっしゃいますが、互助会は様々な事業者が行っているサービスに過ぎません。全国規模のネットワークなどありませんし、大規模な共同体ばかりでもありません。つまり、倒産することも充分ありえるのです。

4、どんな会社がやっているのか、わかりづらい

近年でも、大手互助会サービス会社の倒産が見受けられます。
経営内容が一般消費者に公開されていないため、本当に大事なお金を預けても安心な会社なのかどうかの判断が出来ないのです。
また、肝心の葬儀代金も決してリーズナブルとは言えず、むしろ高い場合も多くみられます。

解約手続き

万が一、不誠実な対応を受けた場合は下記のご連絡先もしくは弊社までご連絡ください。
経済産業省消費取引信用課 TEL 03-3501-2302
冠婚葬祭互助会に関する消費者相談センター
フリーダイヤル 0120-034-820 (月〜金 AM10時〜PM4時)
互助会オンブスマン TEL 06-6432-6770

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